自宅を購入すると税金が戻ってくる?お得な住宅ローン控除について解説します | FP法人 ライフデザイン

スタッフブログ

STAFF BLOG

自宅を購入すると税金が戻ってくる?お得な住宅ローン控除について解説します

2019.12.05

住宅
自宅を購入すると税金が戻ってくる?お得な住宅ローン控除について解説します

住宅ローン控除とはどんな制度でしょうか。
詳しくみていきましょう。

住宅ローン控除とは

住宅ローン 控除

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入したり、リフォームを行ったときに、定められた適用条件に該当すると、住宅ローンの年末時点での残高、1%が所得税から10年間控除される制度です。所得税から控除しきれなかった分は住民税から控除されます。

住宅ローンの適用条件

住宅ローン控除 適用条件

自宅を買えば全て住宅ローン控除が適用されるわけではありません。住宅ローン控除を受けるための適用条件があります。そして、購入する自宅が新築か中古住宅かによって適用条件が違います。

新築の場合

・住宅を新築したとき、または取得した日から6か月以内にその家に住み、住宅ローン控除の適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること
・住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること
・新築した、または取得した住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の1/2以上の部分が自分の居住用であること
(床面積とは、販売資料などに記載されている面積ではなく、登記簿に書かれている面積を判断基準としています)
(マンションの場合の面積は、階段や廊下などの共有部分は面積に含めず、居住空間である専有部分についての床面積で判断されます)
(自宅に店舗や事務所などが一緒になっている場合、その部分の床面積も含めて判断します)
・住宅ローン借入期間が10年以上であること
(住宅ローンとは、銀行などの金融機関や、住宅金融支援機構、勤務先、地方自治体、建設業者などに対するローンが対象です。勤務先からの借入する場合は0.2%に満たない利率による借入金は対象にはなりません。また、親族や知人から借り入れする場合も対象になりません)
・住宅を購入、または取得した年を含めた前後2年間の間に「長期譲渡所得の課税の特例」の適用をうけていないこと

中古住宅の場合

新築の場合の適用条件とプラスして次の要件を満たす必要があります。
・生計を共にする親族からの取得ではないこと
・贈与による取得ではないこと

・次のいずれかに該当すること
1 取得した中古住宅が、建築されてからその取得日までの築年数が20年、マンションなどの耐火建築物の場合は25年であること
2 地震に対する構造になっていること
3 平成26年4月1日以降に取得した中古住宅に関しては、耐震改修を行い、耐震基準に適合することを証明されたもの

リフォームの場合

新築の場合の適用条件とプラスして次の要件を満たす必要があります。
・自身が所有し、居住のためのリフォームであること
・工事費用の額が100万円を超えていて、その1/2以上の額が居住のための工事費用であること
・次のいずれかに該当すること
1 家の壁、柱、床、はり、屋根または階段のいずれか一つ以上について行う工事であること
2 マンションなどの区分所有である場合は、その人が所有する床、階段、または壁の半分以上について行う工事であること
3 家や、マンションなどの所有する部分のうち、部屋、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一部の床または壁の全部について行う修繕工事であること
4 建築基準法に定められている構造強度に適合させるための工事
5 一定のバリアフリー改修工事であること
6 一定の省エネ改修工事であること

住宅ローン控除3年延長の特例

住宅ローン控除 3年延長 特例 増税後

消費税が10%にあがった2019年10月以降は、住宅ローン控除期間が3年間延長されます。2020年12月31日までに入居した場合に、11年目以降は住宅ローン残高の1%か、建物購入価格の2%を3年で割った額か、いずれかの低いほうの価格が3年間控除されます。
注意点としまして、中古住宅を購入した場合と、売主が個人であった場合には適用されません。
この制度は消費税増税後の一時的措置であり、2021年以降の適用はありません。

認定住宅新築の場合の住宅ローンの特例

認定住宅 新築 住宅ローン 特例

一定基準をみたした長期優良住宅、低炭素住宅の住宅を新築または取得して居住した場合に、特別控除をうけることができる制度です。通常の住宅ローン控除よりも高い上限金額が設定されています。

住宅ローン控除の申請方法

住宅ローン控除 申請 確定申告

控除をうける最初の年は確定申告をする必要があります。2年目以降は会社員であれば、年末調整で住宅ローン控除の適用をうけることができます。自営業者であれば2年目以降も確定申告をする必要があります。

確定申告の提出先

住んでいる地域の税務署に申告します。

確定申告できる期間

確定申告できる期間は通常は2月16日から3月15日ですが(曜日の関係で前後する場合があります)、住宅ローン控除は税金が還付される「還付申告」であるため、通常より早く、入居した次の年の1月1日から申告をすることができます。確定申告時期は込み合うので早めの申告がおすすめです。

確定申告時に必要な資料

・確定申告書(A書式)
(確定申告書にはA様式とB様式があり、A様式はB様式よりも簡易版となっています)
・源泉徴収票(会社員の場合)
・住民票の写し
・金融機関からの「住宅ローン借入残高証明書」
(金融機関によって差がありますが、10月中旬ごろまでに金融機関から郵送でおくられてきます。)
・建物の売買契約書(土地の購入がある場合は土地の売買契約書)または工事請負契約書のコピー
・建物の登記事項証明書(土地の購入がある場合は土地の登記事項証明書)
・そのほか地域によって必要書類が異なる場合があります。

申告方法

1 直接税務署に提出する
住んでいる地域の税務署に確定申告書を持って行きます。あらかじめ国税庁のHPからダウンロードして作成した申告書を持っていくか、税務署で作成することもできます。

2 郵送による提出
申請書をパソコンで作成し、プリントアウトして税務署に郵送することにより提出します。

3 E-taxを利用する
国税庁のe-taxを利用して確定申告書を提出することもできます。その場合、個人認証のため、マイナンバーカード方式とID・パスワード方式どちらかを選択します。

・マイナンバーカード方式
マイナンバーカードとICカードリーダライタ(家電量販店にて購入可能)が必要になります。

・IC・パスワード方式
事前に税務署で本人確認をしてID・パスワードを発行してもらう方法か、自宅で申請する方法どちらか選択します。自宅で申請する場合にはマイナンバーカードとICカードリーダライタが必要になります。

住宅ローン控除の仕方

住宅ローン 控除 仕方

冒頭でも説明したように、住宅ローン控除では年末時の住宅ローン残高の1%が所得税から控除されます。
その控除額は各年で最大40万円(認定住宅の場合は50万円)です。
とはいえ、全員がその最大額を受けとれるわけではありません。
住宅ローンの年末での残高か、最大控除額か、どちらか小さいほうの金額が適用されます。
例えば、年末住宅ローン残高3000万円だったとすると、その1%は30万円です。この場合、最大控除額40万円と比較し、小さい額である30万円が適用されることとなります。
この控除額を税金から差し引くこととなります。
所得税から差し引けなかった分は住民税から差し引くことができますが、住民税の差し引ける金額は13万5千円と上限金額が決められています。
そのため、控除額が大きくとも、その金額がそのままもどってくるわけではなく、実際に支払った以上の税金より大きい額では戻ってこない点をおぼえておきましょう。

終わりに

住宅ローン控除 税金 還付 利用 申請

住宅ローン控除について説明しました。
年末時点での住宅ローン残高1%が控除される制度ですが、その全額が戻ってくるわけではなく、支払った税金から差し引きされて戻ってくる制度であることがわかりました。
しかしながら、その額はけっして少ない額ではありません。住宅ローンを組んで、適用条件にあてはまるのであれば、利用すべき制度です。確定申告が必要であったり手間はかかりますが、少しでも税金の還付をうけるためにも申請しましょう。
消費税増税後の今であれば、控除期間が3年間延長される制度も適用されます。
もし申告を忘れていた場合も5年間の猶予があります。適用条件に当てはまる方はぜひ利用してください。

LINE公式アカウントから小冊子「不安解消!後悔しない理想の住まいの選び方」プレゼント!

↓友だち追加は今すぐこちらから
友だち追加
友だち追加で、無料セミナー情報、無料個別相談予約ページへとアクセスできます。
LINE公式アカウント画面イメージ】

お問合せ

CONTACT

お金や人生設計に関する不安や疑問など、どんなことでも構いません。お気軽にお問い合わせください。